Terms of service利用規約
会費等のお支払いについて
(クレジットカード)
- 1.本規約において、「クレジットカード継続支払い」とは、株式会社LOOP(以下「当社」といいます。)と会員契約を締結したお客様(以下「契約者」といいます。)が、当社が運営するクラブ(以下「クラブ」といいます。)において、会員契約に定める会員(以下「会員」といいます。)の月会費(会員に対する付随サービスの代金を含みます。)の支払いを、【クレジットカード継続支払申込書兼各種変更届】(以下「申込書」といいます。)に記入されたクレジットカード(以下「指定カード」といいます。)で継続的に指定カードの発行会社(以下「指定カード会社」といいます。)が定める規約に基づきカードご利用代金としてお支払いいただくことをいいます。
- 2.クレジットカードでのお支払は、契約者ご本人名義のカードのみご利用いただけます。
- 3.クレジットカード継続支払いをご利用される場合、当社は、会費等に関する請求書および領収証を発行いたしません。詳細につきましては、指定カード会社から発行される明細書等をご覧ください。
- 4.指定カード会社の規約等により指定カードによるクレジットカード継続支払いが承認されない場合においては、当社からの直接請求など、当社が指定する方法により会費をお支払いいただきます。
- 5.指定カード会社による当月分のカードご利用代金に関する請求期限と当社による会費等に関する請求期限との関係により、複数月分の会費等を指定カード会社から一括して請求される場合があります。
- 6.クレジットカード継続支払いに関する変更のお申し出がない限り、クラブに在籍いただいている期間中の会費等は、指定カードによるクレジットカード継続支払いにてお支払いいただきます。
- 7.以下各号に定めるクレジットカード継続支払いに関する変更にあたっては、当社の指定する方法により届け出る必要があります。
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- (1)会費等の支払方法を変更されるとき。
- (2)指定カードを変更されるとき。
- (3)指定カード会社の規約等により契約者が指定カードの保有資格を喪失されたとき。
- (4)指定カードを解約されたとき。
- 8.前項の定めにかかわらず、当社の指定する方法で届け出ていただけない場合、当社からの直接請求を含め、当社が指定する方法により会費等をお支払いいただきます。
- 9.翌月分以降のお支払いについて、クレジットカード継続支払いの内容変更を希望される場合には、当社の指定する期日までに、当社の指定する方法により届け出る必要があります。当社の指定する期日までに届け出がない場合、翌月分の会費等は、引き続き登録済のクレジットカード継続支払の内容にてお支払いいただくこととなります。
- 10.前項の場合において、指定カードが利用できない状況であっても、翌月分の会費等が指定カード会社から請求される場合がありますのでご留意ください。
- 11.その他、何らかの理由によりクレジットカード継続支払いができない場合には、当社からの直接請求を含め、当社が指定する方法により会費等をお支払いいただきます。
- 12.契約者がクレジットカードで決済するにあたり、不正利用、不正入力を行ったことにより発生した損害について、当社は契約者に対し、損害賠償を求める場合があります。また、第三者に損害を与えた場合には、契約者の自己責任と負担において当該第三者との紛争を解決していただくものとし、これらに関して、当社は一切の責任を負いません。
- 13.原則として当社は2週間前までに契約者に告知または通知することにより、本規約を改正することができ、改正した本規約の効力は、全契約者に及ぶものとします。
株式会社LOOP
2021年03月01日改正
ジム規約について
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第1条 【 適用範囲 】
本規約は、「株式会社LOOP」が日本国内において「LOOP fitness gym」として運営する フィットネスクラブ(以下総称して「クラブ」といいます。)および、それに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。 -
第2条 【 会員制度 】
1 クラブは会員制とします。
2 クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、Web上にて入会申込みを行い、クラブにおいて指紋認証手続きを行うことにより入会が認められ、クラブの諸施設を利用することができます。
3 会員は、本規約(第18条により改定されたものを含みます)、クラブが入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。 -
第4条 【 入会資格 】
次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。
(1)本規約および利用するクラブの諸規則を遵守できない者
(2)入会申込みを行った本人と同一人物であることを確認できない者
(3)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、各クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、 駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
(4)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者とクラブが判断した者
(5)医師等により運動を禁じられている者
(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(7)18歳未満の者
(8)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
(9)その他、クラブが会員としてふさわしくないと判断した者 -
第5条 【 会費 】
1 会費等の支払いは、会員本人名義若しくは親権者名義のクレジットカード支払いに限るものとします。尚、この場合、毎月、入会日に応当する日にクラブからクレジットカード会社に請求を行うものとします。
2 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等 は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
3 クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、クラブは2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
4 何らかの理由によりクレジットカード支払いができない場合には、クラブが指定する方法により会費等をお支払いいただきます -
第6条 【 遵守事項 】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1)クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。
(2)クラブの利用時は、常にクラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
1施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
2伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、 服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
3会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
4上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
5ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
6その他、クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
(3)クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
1施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
2刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
3正当な理由なく他者の所持品に触れること。
4他の会員に対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
5本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること。
6タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
7物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
8大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
9他の会員、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
10正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
11酒気を帯びての入館
12動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめクラブが承諾した補助犬は除く。
13他の会員の諸施設利用を妨げる行為
14クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。 -
第7条 【 入館の禁止、退場 】
1 クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約およびクラブの諸規則を遵守しない者
(2)クラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(3)クラブにおいて、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
(4)クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5)クラブの承諾なく指紋認証を行わずに入館した者
(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
(7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、 または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者
(8)上記の他、クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2 クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。 -
第8条 【 退会 】
1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らWeb上で退会手続きを行うものとし、電話、電子メール、ファックス等による退会は受け付けられません。
2 退会は、前項の手続きを行った翌月の、入会した日に応当する日の前日をもって成立するものとし、当該日までクラブを利用することができます。退会する月に該当する日がない場合は、当該月の月末をもって退会が成立するものとします。
(例:3月31日に入会した会員が1月に退会手続きをした場合、2月末日をもって退会が成立。)
3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の 退会手続きまでに完納しなければなりません。
5 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金または加盟店 クラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。 -
第9条 【 届出等 】
1 会員は、入会申込みの際に告知した内容に変更があったときは、速やかに所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2 クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。 -
第10条 【 規約退会 】
1 クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。
(1)本規約およびクラブの諸規則を遵守しないとき。
(2)クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3)クラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4)第8条第5項に該当したとき。
(5)その他、クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から全てのクラブ施設等を使用することができません。
3 クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、 これを返還することはいたしません。
4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、クラブへの入会はできません。 -
第11条 【 資格喪失 】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散
(3)クラブを閉鎖したとき。 -
第12条 【 会員資格の譲渡禁止等 】
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。 -
第13条 【 営業日および営業時間 】
クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、クラブが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。 -
第14条 【 クラブ施設の利用制限 】
1 クラブは、次の理由によりクラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、 クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶとクラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)その他クラブが休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、事前にその旨をクラブのホームページ等にて告示します。 ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。 -
第15条 【 クラブ施設の閉鎖・変更 】
1 クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶとクラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3)クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。
但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合、クラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。 -
第16条 【 賠償責任 】
1 クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、クラブは、 その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2 会員は、自己の責に帰すべき原因により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。 -
第17条 【 通知予告 】
本規約およびクラブの諸事情に関する通知または予告は、クラブの場所に掲示する方法または電子メール等により行います。 -
第18条 【 本規約その他の諸規則の改定 】
クラブは、クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。 -
第19条 【 適用法および専属的合意管轄裁判所 】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員とクラブの間で訴訟の必要が生じた場合、山口地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。 -
第20条 【 正本 】
クラブは、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することがありますが、日本語版を正本とし、日本語版と外国語版に不一致がある場合は日本語版が優先します。
附則. 本規約は 2021年 3月 1 日より発効します。